“会社側は..「係長は労働組合法上の使用者の利益を代表する者に該当するため、労働組合に加入できない」←そんなわけない。法的には何の問題もなく加入できるし、問題があるとすれば法ではなく会社にある

Pgm48pPgm48p のブックマーク 2020/12/25 22:48

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