“刑法は判決前の勾留日数の全部または一部を刑に算入できると規定するが、18人は不法滞在容疑で拘束されており、帰国後に特殊詐欺への関与が問われても、現地での拘束期間が刑に含まれることはない。”

mutevoxmutevox のブックマーク 2020/12/27 09:44

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