1か月分の在宅勤務日数分の半分を業務用と見なし、所得税の課税対象外に。1か月の通信費が6000円で在宅勤務が15日間なら、1500円が所得税の課税対象外。この額が手当を上回る場合、手当の額が所得税の課税対象から外れる

anheloanhelo のブックマーク 2021/01/16 18:12

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在宅勤務者に支給の通信費 一部非課税に 国税庁がルール公表 | NHKニュース

    在宅勤務の社員に通信費を支給している企業からは、社員が自分で支払った通信費をどこまで業務上の利用と認め所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。このため国税庁は、在宅勤務...

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