「根拠もなく「図書館等によるメール送信等を可能とすることに伴って権利者が受ける不利益を補償するため」とありますが、不利益の根拠を明示することなく、このような記述をすることは不適切」

egamiday2009egamiday2009 のブックマーク 2021/02/20 11:52

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国公私立大学図書館協力委員会、「図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する中間まとめ」に対する意見を公表

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