[刑事補償法は、国が1日当たり最大1万2500円交付すると規定 地裁は、男性が逮捕当時に無職で無収入だったなどとして、「身柄拘束による財産上の損失は限定的」と判断。1日当たり4000円が相当と判断

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2021/02/01 11:37

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133日間拘束され無罪確定 男性に53万円支給決定 大津地裁 | 毎日新聞

    滋賀県東近江市で放置自転車を無断で使用したとして占有離脱物横領罪に問われ、無罪が確定した県内の男性(51)に対し、大津地裁は29日、身柄拘束に対する刑事補償金として、53万2000円を支給する決定...

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