『被告が住む場所と異なる、全く関係のない住所を、原告は訴状の送達先に指定した。「 #付郵便送達」を選択すれば、訴状を女性が受け取らなくても「送達が完了したと見做す」と民事訴訟法が規定しているからだ』

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/02/11 14:38

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知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます | 毎日新聞

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