確かに政治団体(この場合リコール事務局)への提供それ自体は個人情報保護法の適用除外項目に該当するのだけど、元々問題はそこではなくて、その名簿を使って署名偽造が行われたか、その教唆があったか等ですよ。

inurotainurota のブックマーク 2021/02/23 10:35

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