両者共に掲載継続の合意(契約)はあった認識だし、Yahooサイドも「訴訟に関わる記事であったことを踏まえ」と認識している以上、期間は関連訴訟の終了までと捉えるべきでは。残りの争点は任意解除権の有無。

addwisteriaaddwisteria のブックマーク 2021/03/27 09:30

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ヤフーニュース編集部から微妙な釈明文が出ていた|山本一郎(やまもといちろう)

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