条文は『供することを知りて』としか無い。落とし込むなら『高校生以上の未成年者を同伴する場合はNG』あたりかな。何にせよガイドライン作って消費者に周知しないと店頭で揉めるだけだよね。

WindfolaWindfola のブックマーク 2021/03/27 20:49

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