公務員が万引きして捕まっても懲戒免職とは限らないので、その基準からすると厳しいという意見もわかる。そもそも、体罰が発覚しても教職員はまず懲戒免職にならないしねぇ。

a8888a8888 のブックマーク 2021/04/12 10:32

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「財布1つ持ち去りで自主退学勧告は不当」 有名進学高校の元生徒が都を提訴 - 弁護士ドットコムニュース

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