遊戯施設にも運動施設にも該当しない概念『ただ、一部の大型施設には、休業要請とは違う線引き「無観客の開催」が求められた。該当するのは、テーマパークや遊園地、劇場、屋外ゴルフ場やバッティング練習場などだ』

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/04/27 15:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

無観客開催要請に戸惑う遊園地 都は「ロケ地ならOK」:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう