「同じ業態の施設でも、床面積が千平方メートル以下の場合は、時短営業の要請対象とはならない。県は、これらの施設に対しては、午後八時までの時短営業の「働き掛け」にとどめる。協力金は支給されない」

mikawa_1964mikawa_1964 のブックマーク 2021/05/12 06:47

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