実際の事例で同意が有るかどうかではなくて、法的に同意がないと見なすことで、14歳を保護するということなので、保護の必要性という政策目的が重要なので。保護法益の重大性十分だろといえる。

burnoutdogburnoutdog のブックマーク 2021/06/10 12:40

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