"自衛隊法第95条の2(現在では第95条の3)として新設された「自衛隊の施設の警護のための武器の使用」しかしこの規定は、たとえばテロリストや工作員が駐屯地などの自衛隊施設を襲撃してきたケースを想定したもので"

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/06/20 15:15

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自衛隊にクマ襲来 その対応の法的根拠は何になる? 武器使用が認められるにも条件アリ | 乗りものニュース

    陸上自衛隊の駐屯地へクマが侵入し、猟友会により駆除されました。自衛隊の装備品があれば、猟友会に頼らずともクマの駆除は可能かもしれませんが、そうしなかった理由と、そうするために満たさなくてはならない...

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