犯意がなければOKなら、その行為が犯罪であるかどうかを知らないなら許されるのか?そんなわけないでしょ構成要件に該当する違法有責な行為が犯罪/建造物侵入罪は正当な理由なくと刑法130条前段で明文化されてます

pamoudatsumoupamoudatsumou のブックマーク 2021/06/23 14:54

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「逮捕はやり過ぎ」「犯意がないのは明白」→新聞記者独自の見解に意見集まる

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