山梨県山梨市の中学校で教諭に髪を切られて身体的・精神的苦痛を受けたとして、女子生徒が市に770万円の損害賠償を求めた訴訟で、甲府地裁(鈴木順子裁判長)は30日、市に11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、女子生徒は2016年6月、学年主任の教諭(当時)に廊下でポリ袋をかぶせられ、工作用のハサミで髪を切られた。市は「衛生指導の後、女子生徒を通じ、母親の依頼を受けて髪を切った」と主張していた。 鈴木裁判長は、女子生徒が教師に逆らえない立場で、正確に意思を伝えられない可能性があると指摘。「(同意を得ても)髪を切る前に保護者に確認する必要があった」とした。また、髪を切る方法や態様も不適切だとした。