脅しの警告文で実行したわけでは無い様だが、合理性の無い理由で無給自宅待機は不当労働行為に当たり、裁判になれば負ける可能性が高い気がする。社長がトンデモということは良くわかった。

nekonyantaronekonyantaro のブックマーク 2021/07/21 00:21

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