Cへの問い合わせが口頭なら書面によらない贈与で履行前だから撤回可能なので(民551)撤回すれば誰も悪くない。メールなら撤回できずAの債務不履行になるがBは履行補助者なのでCに対して責任を負わない

allezvousallezvous のブックマーク 2021/09/03 12:28

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