「アメリカの裁判では、このパブリックフォーラム論をツイッターにも援用していて」へぇ、そうだったんかぁ Public forumの法理は、例の船橋西図書館焚書事件が最高裁までいって、それで最高裁が理論を輸入したんだった

shomotsubugyoshomotsubugyo のブックマーク 2021/09/21 11:30

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河野大臣のブロック、国民の「知る権利」を侵害してないか? 京大・曽我部教授に聞く - 弁護士ドットコムニュース

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