「地財法には「市町村は経費負担を住民に転嫁してはならない」(27条の4)とある。市は学校司書の人件費の半額しか補助しておらず、残りは小中学校の各PTA負担になっているのが実情」

kokugo_tweetskokugo_tweets のブックマーク 2021/10/10 00:54

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PTAの学校司書雇用、法律違反の疑念も 郡山市は猛反論 | 河北新報オンライン

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