『有権者が議員個人の解職を求める「リコール」も、当選から1年間は行使できないと規定されている。「禁錮以上の刑に処せられた場合などに被選挙権を失う」公職選挙法の規定にも書類送検の段階では該当しない』

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/10/14 06:53

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