「他方、条約の定める擬似的児童ポルノは(略)その規制の意図は通常のそれについてと異なり児童虐待を嗜好する下位文化(subculture)の抑制にあるとの趣旨の注釈書に示される」完全に意図的な定義だった。

deep_onedeep_one のブックマーク 2021/10/27 09:26

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