“私的な発言を理由に「再審査」し取り消すことは、事実上の懲戒処分であり、停職処分と合わせると同一理由に基づく二重処分となります。テニュア付与の取り消しは事実上の解雇であり、解雇権の濫用と認識”

bokmalbokmal のブックマーク 2021/11/03 00:43

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訴訟について - 呉座勇一のブログ

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