id:kamezo 半年から1年以内のものでないとNGな金融機関でも、古い戸籍で法務局に法定相続情報証明書を発行してもらえば受付けるのでは。便利だったよ→https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

lenhailenhai のブックマーク 2021/11/04 14:04

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