車内で業務遂行がなければ"自家用車等で通勤する場合と差異はない"/休憩時間は"直ちに対応することが義務付けられており、労働からの解放が保障されているとはいえず"

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2021/11/08 15:50

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