おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。 今日は、未払賃金等支払請求と通勤時間等の労働時間性に関する裁判例を見てみましょう。 オーイング事件(福井地裁令和3年3月10日・労判ジャーナル112号54頁) 【事案の概要】 本件は、Y社と雇用契約を締結して労務を提供していたXら12名が、Y社に対し、雇用契約に基づく賃金支払請求権に基づいて、未払賃金等の支払を求めるとともに、付加金請求権に基づいて、付加金等の支払を求め、さらに、不法行為に損害賠償請求権に基づいて、それぞれ100万円等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 未払賃金請求一部認容 損害賠償請求棄却 【判例のポイント】 1 各集合場所と高浜発電所の間のY社社有車の移動時間については、Xらは、他の従業員を乗せて社有車の運転を行う場合もあったとはいえ、社有車内で業務を行うことはなかったことからすると、自家用車等で通勤する場