いや、「故意」と「未必の故意」では量刑が違う。重要な相違点ですよ。≫ 一部ブコメ

ChieOsanaiChieOsanai のブックマーク 2021/11/29 01:55

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ystk on Twitter: "皆さん釣られないように。2つ目の下線部は逮捕容疑の要約(=つまり捜査機関の見立てにすぎないもの)なので被疑者がそう言ったわけではないし、むしろ別の記事では「当たれば死ぬとはわかっていたが人を狙ったわけではない」旨の供述をしていると… https://t.co/rb69CikkE4"

    皆さん釣られないように。2つ目の下線部は逮捕容疑の要約(=つまり捜査機関の見立てにすぎないもの)なので被疑者がそう言ったわけではないし、むしろ別の記事では「当たれば死ぬとはわかっていたが人を狙ったわ...

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