“卒業式などで君が代の起立斉唱を求める職務命令に従うかどうかの意向確認は、憲法19条が定める「思想良心の自由」には違反せず”

daruyanagidaruyanagi のブックマーク 2021/12/10 08:56

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再任用拒否は「裁量権の逸脱」 君が代不起立訴訟で元教諭が逆転勝訴:朝日新聞デジタル

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