携帯を落として手続きがいろいろとあって動けなくなった?まず警察で紛失届を出すところから。

deep_onedeep_one のブックマーク 2021/12/10 13:05

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裁判員の「辞任理由」はなんでもアリ? 開廷30分前に「携帯なくした」 裁判所が認める - 弁護士ドットコムニュース

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