“著作権までもつには別途契約” “現行の日本の民法では、物理的な実体がないものは所有権の対象とならない。つまりNFTを事実上所有する状態は成立しても、所有権保護の対象とはならない。”

facebooookfacebooook のブックマーク 2021/12/11 19:54

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