『初犯』なら、蹴り殺しても轢き殺しても盗んでも執行猶予という印象はあるが、再犯だと「被告が同様の事件を過去に起こしたことを考慮し、「犯行は巧妙で、強い非難に値する」」になるよね。

REVREV のブックマーク 2022/01/13 16:04

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