「自力救済不可」は、妨害排除のための移動でも、(放置車両等に)損害を生じさせたら免責されないって意味→敷地内移動&損害を生じさせなければ無問題。(レッカー代含め)放置者に損害賠償請求は可能(特定できれば)。

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/02/05 13:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

横浜地裁出口の放置車両、駐車スペースにレッカー移動 | カナロコ by 神奈川新聞

    横浜地裁の庁舎出口前に乗用車が放置されている問題で、地裁は3日夜、乗用車を庁舎裏手の駐車スペースにレッカー移動した。 地裁は「庁舎管理権に基づき、…

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう