独占的な権利ではなく、お互いに許可を得ずに行使できるとすれば少しは交渉の余地はあったのかなあ。財産権の完全譲渡だと原稿料算定の前提条件も変わってくるだろう。それを最後まで明かさないのは誠意がない。

strawberryhunterstrawberryhunter のブックマーク 2022/02/25 16:35

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