これはおそらく、政治的なポスターやビラ、立て看板にも波及するべき問題/【追加】大屋雄裕氏の論考 https://twitter.com/takehiroohya/status/1513007709750439938 (連ツイ)

gryphongryphon のブックマーク 2022/04/10 12:06

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”見たくない表現に触れない権利”は存在しない。すでに司法で否定されていた。平裕介弁護士の解説。

    まとめ 低価値や営利目的、TPO。どれも表現の自由の問題です。平裕介弁護士が解説する、”月曜日のたわわ”広告と表現の自由。 ””見たくない表現に触れない権利”は存在しない。すでに司法で否定されていた。平裕介...

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