・社会に存在する他の利益との調整が図られ(比較衡量され)る必要がある / ・厚労省が定義する「環境型セクハラ」は労働環境限定、かつ労働者の業務に支障が発生する場合に限る

masa8aurummasa8aurum のブックマーク 2022/04/15 00:02

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”見たくない表現に触れない権利”は存在しない。すでに司法で否定されていた。平裕介弁護士の解説。

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