広告を非難したらその言説に対して非難する自由もある。「不快だ」ならともかく「広告として不適切なので掲載するべきでない」という非難なら「言論の自由を安易に侵害している」という非難は甘受すべき。

ignioignio のブックマーク 2022/05/05 16:08

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墨東公安委員会さんはTwitterを使っています: 「十日余り前ですが、時事的な話題を枕に、「表現の自由戦士」と揶揄されるような一部の(と思いたい)「オタク」について、彼らはコンテンツが好きなんじゃなくて、本当は「コンテンツが好きということになっている自分」が好きなんじゃないかと論じましたが、その続きを。 https://t.co/VEyS8MeAnB」 / X

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