犯行の成否を偶然に委ねる行為は殺人と呼び得るのかみたいな話か。未必の故意を思い出すが、はて実際にはどういう扱いになるんだろう。殺意の認定とかでなんとかなるのかな。

kamezokamezo のブックマーク 2022/05/11 14:21

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