“時間外労働等の時間数について、1か月の合計で1時間未満の端数がある場合には30分未満を切り捨て~~を認めている通達があります(昭和63年3月14日付の労働省通達、基発第150号)”

takehirohattoritakehirohattori のブックマーク 2022/05/31 08:44

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会社の勤怠システムが15分切り捨て、法的にOKなの?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

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