会社で導入されている勤怠管理システム。残業時間が15分単位でしかつけられないという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せました。 ●【相談】46分に打つと1分もつかない 会社の勤怠システムは、システム上の仕様なのか残業時間が15分単位でしかつきません。例えば、17時45分にタイムカードを打つと18時までの15分は残業時間となりますが、46分にタイムカードを打つと1分もつきません。 これが毎日となると月換算でそれなりの時間が切り捨てられていますが、当たり前なのでしょうか。 ●【回答・寺岡幸吉弁護士】 結論から言って、違法です。ただ、以下のような場合には、労働時間の切り捨てとは言えないこともあります。 それは、例えば、工場の入口の守衛室の前にタイムレコーダーが置いてあり、それで出勤時刻を打刻してから着替えをするなどして、実際に労働を始めるまで15分ほどかかる場合です。なお、着替えの時間が労働時間か