作者死後70年まで著作権存続だと、よほどの大作家でない限り、権利相続者不明になり、利用の道が閉ざされる。この制度ができても、根本的にはトラブルの芽は摘まれない。一番いいのは年数を縮めること。

ko2inte8cuko2inte8cu のブックマーク 2022/06/03 09:44

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著作物の二次利用しやすく デジタル対応、法改正へ 国が関与し代理許可 - 日本経済新聞

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