公職にある者と私人では暴言の受忍限度が異なるのは前提として、ではどこまでが許されるかの議論はあって良い。/具体的な実在の人物の人権が侵害された場合、言論の自由が部分的に制限される事はあり得る。

yujimi-daifuku-2222yujimi-daifuku-2222 のブックマーク 2022/06/08 18:33

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

侮辱罪の厳罰化に賛否 「批判の自由」損なわれる懸念も 参院で参考人質疑:東京新聞 TOKYO Web

    参院法務委に参考人として出席した(奥左から)龍谷大の石塚伸一教授、専修大の山田健太教授、法政大の今井猛嘉教授  インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策として侮辱罪を厳罰化する刑法改正案を巡り、参...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう