衆議院解散の権限は、天皇の国事行為を規定する憲法第七条をゆるふわ援用して行使されている(不信任案成立の場合は六十九条)らしいんだけど、ここの条文は現実的な改正を行って首相の解散権を少し制限するべきだと思

klearklear のブックマーク 2022/09/13 18:16

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安倍「国葬大失敗」で岸田総理がヤケクソ…!この秋、イチかバチかの「電撃解散・総選挙」へ(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

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