「さしたる根拠もなく~事実を否定した上で、揶揄、中傷し、人格をおとしめようとするもの」「積極的に名誉感情を害する意図のもとに押された」と判断したなら、1千万円以上を賠償させ、裁判官が刑事告発もすべき。

PeteCatPeteCat のブックマーク 2022/10/20 23:05

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中傷に「いいね」、なぜ違法? 杉田議員に賠償命じた高裁の判断は:朝日新聞デジタル

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