「伊藤さんの代理人、佃克彦弁護士は「この判決が『いいね』が不法行為になった先例として広まるのは本意ではない」とあくまで特定の事例における判断であることを強調」

uss267uss267 のブックマーク 2023/01/06 20:43

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