上映すべき作品かどうかはさておき、“主催”が東京都の施設なら“検閲”ではないよ。それでも「検閲の禁止は憲法第21条2項に定められているもの」に違反してるという確信があるなら粛々と提訴してみればいい。

mohnomohno のブックマーク 2022/10/29 00:05

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