「死亡日から7日以内に、都道府県選挙管理委員会などに届け出るよう規定(略)約3年間、故人名で政治資金収支報告書が提出されていた」三年間???

deep_onedeep_one のブックマーク 2022/11/01 09:29

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寺田総務相、会計責任者死亡の未届け「違法」の認識 関与は否定 | 毎日新聞

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