もうそろそろ金銭解雇を認めてもいいと思う。ただし、民法の消滅時効を準用して最大10年、は無理そうなので最大3年(標準2年)分の年収で、だけど。というと金銭解雇自体を認めないことにされてしまうのが理不尽。

toro-chantoro-chan のブックマーク 2022/11/30 17:42

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