「マサオさんが郵便局で切手シートを受け取ることは/詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります」そりゃそうだと思う。。

BIFFBIFF のブックマーク 2023/01/25 11:22

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会社に届いた年賀状が当選していた! 切手シートは自分のものにしてもいい? - 弁護士ドットコムニュース

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