自身の懲戒請求で得た暇空氏の住所をColaboの訴訟で利用した点は認めた上で懲戒請求文書の受領は業務じゃないから業務上知り得た秘密の漏洩には当たらないという整理。業務じゃなかったら何?趣味?受取拒否できる?

opnihcopnihc のブックマーク 2023/01/27 00:57

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弁護士「中川卓」懲戒請求弁明書②住所流用編|暇空茜

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