犯人本人だけでなく,犯人の一定範囲の親族にその犯罪責任を及ぼす〈縁坐〉は,より古く《魏志倭人伝》に見え,それが律令や鎌倉幕府法などにおいて,刑罰の対象範囲を決める重要事項として立法されている。

maturimaturi のブックマーク 2023/03/27 06:59

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連座(レンザ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

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